企業
コンプライアンスcompliance
弊社は商品を販売するにあたり、法令の遵守(コンプライアンス)を徹底して指導すると共に定期的な内部監督及び適宜見直し・改善に努めております。
以下は特定商取引法に於ける規制の内容の抜粋です。
1. 事業者の氏名等の明示
(法第3 条)
事業者は、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘をする目的であること
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
2. 再勧誘の禁止等
(法第3 条の2)
事業者は、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて訪問して勧誘することが禁止されています。
3. 書面の交付
(法第4 条、法第5 条)
事業者は、契約の申し込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
- 商品(権利、役務)の種類
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払い時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申し込みの撤回(契約の解除)に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 商品名、商品の商標または製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
4. 禁止行為
(法第6 条)
特定商取引法は、以下のような不当な行為を禁止しています。
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、おどして困惑させること
- 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
5. クーリング・オフ制度
(法第9 条)
消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申し込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
なお、平成16 年11 月11
日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり,
おどしをかけたりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます)。
6. 過量販売契約の申し込みの撤回
または契約の解除
(法第9 条の2)
消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品(役務・指定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、契約の申し込みの撤回又は契約の解除ができます。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です。)
この際の精算ルールは、クーリング・オフと原則同様の精算ルールが適用されます。
クーリング・オフを行った場合、消費者は、すでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことや、権利を返還することができます。
また、商品が使用されている場合や、役務がすでに提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに頭金等の対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物そのほかの工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3000
円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。
7. 契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取消し
(法第9 条の3)
平成16 年11 月11 日以降の契約については、事業者が、契約の締結について勧誘する際、以下のような行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下のような誤認をすることによって契約の申し込みやその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
- 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
- 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
8. 契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限
(法第10 条)
クーリング・オフ期間の経過後、たとえば代金の支払い遅延等消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合には、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、特定商取引法は、事業者が以下の額を超えて請求できないことを定めています。
- 商品(権利)が返還された場合、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
- 商品(権利)が返還されない場合、販売価格に相当する額
- 役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額
- 商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)、契約の締結や履行に通常要する費用の額これらに法定利率年6%の遅延損害金が加算されます。